ー「介護職員等特定処遇改善加算」算定の「見える化要件」についてー
2019年10月の介護報酬改定においては、介護職員の更なる処遇改善として、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定処遇加算)が創設されました。当施設においても算定を行ってまいります。
当該加算算定においては、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.現行の介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)の(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得していること。
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
3.処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。
「見える化」要件とは、特定処遇加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を、介護サービス情報公表制度や、自施設ホームページを活用して公表することです。この要件に基づいた当施設の取り組みは以下の通りです。
加算の取得状況
・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
・介護職員等ベースアップ支援加算
令和6年7月以降、報酬改定により上記三つの処遇改善が一本化となり
『介護職員等処遇改善加算等(Ⅱ)』となっております。(令和7年9月現在)
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
◎入職促進に向けた取組
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業から転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
◎資質向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談機会の確保
◎両立支援・多様な働き方の推進
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境の整備
◎腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
◎生産性向上のための業務改善の取組
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・掃除・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
◎やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施


